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実質的な敗訴 [よしなしごと]

ホメオパス助産師のK2シロップ不投与による乳児死亡事件に関する民事訴訟が和解に至った、と云う報道があった。

たいていこう云うコミットしてきた議論について触れるときには、自分が過去にどんなことを云ってきたかを示すために関連する自分のエントリへのリンクを置くのだけれど、この訴訟そのものに触れたエントリはどうやら書いてないみたいだ(多くのひとがお書きになっていたので、ぼくはいいかな、とか思ったんだろうな。事件そのものについては琴子の母さんのエントリに言及してこちらで触れたりしてるけれども)。
生後2カ月の長女が死亡したのは、ホメオパシーという民間療法をする助産師が適切な助産業務を怠ったためだとして、山口市の女性(33)が助産師を相手取り、約5600万円の損害賠償を求めた訴訟で、助産師側が女性に和解金を支払うことで合意したことが21日、分かった。和解金は数千万円とみられる。
訴訟に及んでの、原告の女性の(精神面も含めた)負担は想像に難くない。この部分については黒猫亭さんが和解成ると云うエントリでお書きになっている、ワケのわからない「迷信」で理不尽に愛児を奪われた親御さんに、長期に亘る泥沼の法廷闘争をこれ以上戦えと強いる権利は誰にもない。と云う一節に完全に同意する。

そう云うわけで、このエントリを書いたのは、次のたったひとフレーズを書きたいがため、だけ。
それはつまり、この訴訟は実質的に、ホメオパス助産師の敗訴だ、と云うこと。和解金を払って、ひとまえでホメオパシーの代替医療としての正当性を主張することを回避して、裁判を終わらせることを選んだわけだからね。
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黒猫亭

言及戴いてありがとうございます。

>>和解金を払って、ひとまえでホメオパシーの代替医療としての正当性を主張することを回避して、裁判を終わらせることを選んだわけだからね。

終わってからは団体が助産師からの聴き取りと称してベラベラと嘘に嘘を重ねていますね。内容は原告の主張と真っ向から喰い違っているのですから、なんで法廷でそう言わなかったんですか、なんで被告がほぼ要求通りに賠償金を支払う形で和解に至ったのですか、と謂う話ですが。

事実関係に対する認識がこれだけ違っていて、しかも一助産師には到底支払う能力があるとは思えない数千万円の賠償金を巡る裁判なのであれば、如何なる意味でも和解のしようがないと思うんですが。

まあ、早川某のような「発言の妥当性を示せなくても、言いたいことを言う」と発言姿勢の無責任さを認めて開き直るような愚物以外は、賠償金を支払って裁判を降りたような連中の引かれ者の小唄を真に受けるようなお人好しはいないとは思いますし、これから「レメディはビタミンKの代用にはならない」発言の尻ぬぐいで大童になると思いますから、この件についてはそれほど心配はないと思います。
by 黒猫亭 (2010-12-24 00:35) 

pooh

> 黒猫亭さん

> 終わってからは団体が助産師からの聴き取りと称してベラベラと嘘に嘘を重ねていますね。

予想通りと云えなくもないんですが、ここまで露骨な態度は想像していませんでした。まぁmochimasaさんやNATROM先生がけっこう直球で返してらっしゃるので、あとはどんな言説が派生してくるか、みたいな部分を見ていくことになるんでしょうね。

> 賠償金を支払って裁判を降りたような連中の引かれ者の小唄を真に受けるようなお人好しはいない

これがどんなふうに受け止められるか、と云う話ですよね。
とりわけ、職業ホメオパスの方々に。
by pooh (2010-12-24 07:39) 

技術開発者

こんにちは、皆さん。

> 終わってからは団体が助産師からの聴き取りと称してベラベラと嘘に嘘を重ねていますね。

というか、それは相当にマズイ状況です。というのは、

>和解には「内容を口外しない」との条件が含まれており、和解の理由や金額について、双方の代理人は「話すことはできない」と答えた。

となっていますから、和解条項の違反を助産師側が行っているという事になるので、和解を撤回したりあるいは新たな損害賠償を請求する事にもなります。第3者が勝手にやっている場合でも助産師側には「自分からの聞き取りと言わないでくれ」といった対応をしないと、黙認による和解条項違反が成立してしまいますからね。

by 技術開発者 (2010-12-24 12:22) 

黒猫亭

>技術開発者さん

>>というか、それは相当にマズイ状況です。

いや、それがそうでもないんです。JPHMAの声明文には以下のような記述があります。

>>今回の和解の条件には「内容を口外しない」が含まれており、原告、被告とも内容に関して、事実を話せない状況にあります。日本ホメオパシー医学協会は、今までのように誤った情報が、ひとり歩きしないように、報道、情報発信する者として、倫理を遵守し、これまでに調査した事実のみに関して、ここに記載させていただくことにしました。

この記述によると、和解以前にJPHMAが調査した内容に基づいていると読めますので、一応和解条件の範囲内と解釈出来ます。ただ、具体的な和解条件の内容は外部からはわかりませんし、係争当事者が口外することも出来ませんので、実はJPHMAにも何らかの義務が課せられている可能性までは否定出来ません。その可能性を勘案しても「グレー」と謂うのが関の山でしょう。

一度原文をご覧になってみては如何でしょうか。

http://www.jphma.org/About_homoe/jphma_answer_20101222.html
by 黒猫亭 (2010-12-24 17:03) 

pooh

> 技術開発者さん

> というか、それは相当にマズイ状況です。

下の黒猫亭さんのコメントにもありますが、じつはここのところがよくわからないんですよ。当事者同士で口を開かなければ、第三者としてならばどんなことを「独自の調査に基づく見解として」云ってもいいものなのかどうか。

> 助産師側には「自分からの聞き取りと言わないでくれ」といった対応をしないと、黙認による和解条項違反が成立してしまいますからね。

逆にこの部分については、黙っていれば問題なし、みたいな解釈にもなりうるのでしょうか。いや、日本ホメオパシー医学協会が助産師側なのは最初からあきらかで、第三者を標榜するのはじっさいには茶番ではあるのですけど。
by pooh (2010-12-24 20:53) 

pooh

> 黒猫亭さん

> この記述によると、和解以前にJPHMAが調査した内容に基づいていると読めますので、一応和解条件の範囲内と解釈出来ます。

とは云え事実上「独自の調査」と云うのはありえないわけなので(誰を対象に調査したんだ、って話になる)、茶番には違いないとは思うんですけどね。
なんか、訴訟の当事者を挟んで、協会が朝日新聞と同等の立場で対峙している、みたいなスタンスだって自認してるっぽい。どこか変な気がしますが。

このへん山口貴士弁護士の見解とかもらえないかな。すげぇ僭越な気はするけど、トラックバックを飛ばしてみよう。
by pooh (2010-12-24 20:53) 

黒猫亭

>poohさん

>>とは云え事実上「独自の調査」と云うのはありえないわけなので(誰を対象に調査したんだ、って話になる)、茶番には違いないとは思うんですけどね。

いや、自分のところでも書きましたが、「この件について口外しない」と謂う和解条件は遡及的には適用されないと謂うことで、要するに「今後この件について係争当事者が何か喋っちゃダメよ」と謂う意味で、過去に喋ったことには適用されないし、そこで得た情報を第三者がどう利用しても法的拘束力はないと謂うことでしょう。

ですから、JPHMAが過去に助産師から聴き取りした情報についてはそれをJPHMAがどうしようと和解条件には拘束されない、そう謂う意味でしょう。でないと、自分のところでも書いた通り、われわれだって琴子の母さんのところで公開された情報は利用出来ないことになります。

>>このへん山口貴士弁護士の見解とかもらえないかな。すげぇ僭越な気はするけど、トラックバックを飛ばしてみよう。

やっちゃえ、やっちゃえ、今日はクリスマスイヴなんだし(自分のところのトーンとはかなり違いますね(笑))。

by 黒猫亭 (2010-12-24 23:05) 

pooh

> 黒猫亭さん

> 「この件について口外しない」と謂う和解条件は遡及的には適用されない

あぁ、そうか、そうですよね。
黒猫亭さんのところの最新エントリのコメント欄も読みました。納得です。

> やっちゃえ、やっちゃえ

なんか届かないみたいです(^^;。ちょっと残念。
ご自分で嗅ぎ付けてくれないですかね。
by pooh (2010-12-25 04:39) 

技術開発者

こんにちは、黒猫亭さん、poohさん。

民事和解上の守秘義務は当事者以外の第3者に及ばず、また和解以前の情報に及ばないのはそのとおりなんですが、本件に関しては少し疑義が生じます。

単純に言うと「被告助産師は、ホメオパシー協会に第3者を装わせて守秘義務違反を行っている可能性」が否定出来ないと言う事です。

ホメオパシー協会が挙げている「因果関係」と「親の同意」という争点が裁判で被告側の抗弁として出ていれば実の所問題にはならないわけです。争点が訴状と抗弁で示されている状態で和解するなら秘匿されるべきは「争点の帰着」になり、争点にはなりません。ところが被告側は抗弁で争点を示さずにおいて和解していますから「争点はどこにあったか」もまた和解の秘匿情報にあたる訳です。

そして、「協会の調査」と言いますが、被告が裁判所に抗弁として示していないのですから、協会の挙げた争点は「被告が協会に示した私信」の扱いになります。つまり、協会は被告からの私信を和解後に公開した事になります。私信の公開には発信者の許諾が必要です。きちんとした許諾でなくても公開されて黙認すれば許諾を与えた事になります。では、その公開に関する許諾はいつ被告から協会に与えられたかが問題になります。事前に「和解後は公開して良い」と許諾していれば当然秘匿義務の違反になりますし、黙認により許諾したとすればやはり和解条項の違反になります。つまり、被告助産師は第3者の手を借りて和解条項の違反を行っている訳です。
まあ厳密に考えればという事ですけどね。やらないとは思いますが原告側が「被告が私信の公開の許諾を与える事で守秘義務に違反した」として和解をひっくり返そうとすると、この部分は大きなポイントにはなる話です。

by 技術開発者 (2010-12-27 15:06) 

pooh

> 技術開発者さん

> 被告助産師は第3者の手を借りて和解条項の違反を行っている

ありゃりゃ、そう云うロジックになるんですか。

どうもすっきり理解できていないのですが、考えてみると協会は訴状の内容に触れて、そこに対して反論しているんですよね。いわば被告の代わりに、和解してから(繰り返しますが、争わずして実質的な敗訴です)争点を示す、みたいな行動をとっている。それってどんなものなのかなぁ、みたいにも思ったりはします。

> 原告側が「被告が私信の公開の許諾を与える事で守秘義務に違反した」として和解をひっくり返そうとすると

だれにもそうしろ、とは云えないですけどね。
近いことをおっしゃっている火山学者の先生はいらっしゃるようですけど。
by pooh (2010-12-27 22:01) 

黒猫亭

>技術開発者さん

>>そして、「協会の調査」と言いますが、被告が裁判所に抗弁として示していないのですから、協会の挙げた争点は「被告が協会に示した私信」の扱いになります。

素朴な疑問なんですが、協会が助産師に聴き取りを行うのは、事情を詳しく識りたいと謂うだけの動機ではなく、HPを通じて事情説明する為だと考えるのが自然ですし、当然聴き取りの時点でその旨断りを入れているはずですよね。つまり、最初から公開を前提とした聴き取りのはずですが、それでも私信の扱いになるのでしょうか。

>>事前に「和解後は公開して良い」と許諾していれば当然秘匿義務の違反になりますし、黙認により許諾したとすればやはり和解条項の違反になります。つまり、被告助産師は第3者の手を借りて和解条項の違反を行っている訳です。

聴き取りを行った時点で「いつ公開しても好い。任せる」と白紙委任した場合はどうでしょうか。相応の理由がない限り、この時点では「和解」を選択することは決定されていなかったと思いますから、「和解後」と謂う公開時期の指定があったと考える理由はないと思います。

いずれにせよ、「違反していない」と主張しようと思えば幾らでも出来ると考えられますので、協会が和解条件に違反している可能性は「否定できない」と謂うレベルで、想定し得る可能性の一つと謂う程度のニュアンスだろうと解釈しました。つまり、疑問の余地なく和解条件に違反しているとまでは言えないのではないかと思います。

ただ、和解の契約条件と謂うのは相互の信頼に基づくものですから、仰る通り、「被告が和解条件に違反している可能性がある以上被告を信頼出来ない」と謂う理由で和解を流すことは出来るかもしれませんね。

技術開発者さんのご意見は、原告が和解の合意を覆す理由として成立する説明かどうか、と謂う観点で考えるべきものではないかと思いますが、その場合は「合意を覆す積極的な意志」の存在が前提になければならないのではないかと思います。それ以前に、助産師の側が明白に和解条件に違反していたとしても、原告側に争う意志がなければ黙っていても好いわけですが。

個人的な意見としては、この時点であんまり係争の継続を前提とした話はしないほうが好いのではないかと思います。変なところで原告に対するプレッシャーにならないとも限りませんので。そう謂う意味で、オレもこの話題に関してはここまでにしたいと思います。
by 黒猫亭 (2010-12-28 06:57) 

pooh

> 黒猫亭さん

このあたり、すっきりと理解して論を進めたい、と云う感じはあるんです。でもそもそも、和解と云う結果になっている以上、そのあたりは部外者の勝手な言い分なんだろうな、とか思ったりもします。
by pooh (2010-12-28 07:34) 

黒猫亭

>poohさん

「ここまでにしたい」と言った直後ですので、補足するのは気が引けるのですが(笑)、たしかにわれわれも、一般論の法律知識としてもっと詳しく識りたいし、それをコンクリートな足掛かりにして議論を深耕したいと謂う欲はありますよね。

ただ、kikulog などに寄せられた法律に詳しい方のご意見によると、協会の声明文が和解条件に違反しているかどうかと謂う問題は、結局「原告がどうしたいと考えるのか」と謂う当事者的な問題に直結するようです。

で、助産師側が和解条件に違反していると謂う指摘は、簡単に「被告が和解条件に違反しているのに、何故原告は不服を申し立てないのか」「契約条件に違反した以上、和解を破棄すべきではないのか」と謂う意見にスライドしますよね。

こう謂う議論は一定程度起こるものだと思いますし、それを第三者が止めることは出来ませんが、少なくともホメオパシーの問題に継続的にコミットしてきた論壇においては、そのような議論を積極的に行うべきではないと思うんですよ。

協会の声明文の法的な問題性を論じることは、外部の人間が山口の事件を論じる場合にマストの要件ではないと思いますし、法的に問題があったとしてもそれは徹底して当事者間の契約上の信義の問題です。であれば、われわれ非当事者がこの事件を論じる際の節度とは、当事者的な問題について十分な配慮を払うことではないかと思います。
by 黒猫亭 (2010-12-28 08:19) 

技術開発者

こんにちは、黒猫亭さん。

>協会の声明文の法的な問題性を論じることは、外部の人間が山口の事件を論じる場合にマストの要件ではないと思いますし、法的に問題があったとしてもそれは徹底して当事者間の契約上の信義の問題です。

そうですね。もともと民事というのは「非当事者不介入」を原則とします。だから、「和解」を巡って良い悪いというべきものでは無いんですね。民事裁判というのは原則的にあくまで当事者のためのものなんです。

ただ、「おまけ」ではあるのですが民事裁判には、「世の中に現在の法の解釈運用を知らしめる」という役割があるんですね。kikulogの方で電通訴訟の例を挙げていますが、昭和の時代には社員がうつ病になって自殺してもその損害賠償を会社が負うなんてことはまず無かった訳ですが、社会に仕事のストレスとメンタル疾病の因果関係が浸透するにつれて法の適用解釈が変わり、「社員の心身の健康に配慮しなかった義務違反がある」と損害賠償を払わなければならなく成ってきた訳です。

この「裁判になったらどういう判決がでるか」を考えて人と人の紛争を裁判にせずに解決する機能を「法の重層性」なんて言い方をする訳です。この部分というのはとても大事なんです。私は労組の方で仕事場の労務担当に言うのは「人を解雇しなくてはならない場合というのはあるだろう、その時、解雇された者が訴訟を起こしても勝てるだけの要件を整えてから解雇しろ、私が文句を言うのはそれだけの要件が整っていないからだ」なんて言い方をするわけです。

でもって、この民事裁判の、「世の中に現在の法の解釈運用を知らしめる」という役割というのは、判決までいかなくても或る程度は機能する面があります。民事裁判のだいたい1/3は判決まで行きません。審理の途中で被告が白旗を揚げて「原告の要求通りにします」というのを「認諾」と言い、原告が白旗を揚げて「私の請求は全て取り下げます」というのが「放棄」と言いますが、裁判の途中でこれが起きると裁判はそこで終わります。大抵はちょっとした条件闘争をやるので、認諾や放棄としては扱わない和解になるのですが、「原告の要求の大半は呑みます。ここだけは勘弁して下さい」という認諾にとても近いレベルの和解や「要求のほとんどは放棄するけど、ここだけは呑んでくれ」という放棄にとても近い和解に成る事が多くて、皆さんがイメージするような半々の和解なんてのはかえって珍しいです。そのため、「和解」を見たときに「認諾に近い」か「放棄に近いか」という見方で見ると、「和解」であっても判決と同じように「裁判したらこうなるんだろう」という判断は付くわけですね。

by 技術開発者 (2010-12-28 09:51) 

pooh

> 黒猫亭さん、技術開発者さん

実際に「和解」と云う報道が流れたあとで、もっと詰めた結論を求める声がそこそこありました。
ただ、現実として難しい。これはほんとうに、黒猫亭さんがおっしゃるとおりだと思っています。誰かが傷つくのは、泣くのは、どんなときでもできるだけ許容されるべきではない。
ただそれでも、そこから読み取れるものはあるし、そこから考えていくこともできるはずです。そこを大きく超える「力」を、市井のぼくらが求めるのは、別の意味で怠惰なのかもしれませんし。

> 「和解」であっても判決と同じように「裁判したらこうなるんだろう」という判断は付く

それだけで、考えるベースとしては充分なはず、ですよね。
by pooh (2010-12-28 21:31) 

技術開発者

こんにちは、 pooh さん。

>> 「和解」であっても判決と同じように「裁判したらこうなるんだろう」という判断は付く

>それだけで、考えるベースとしては充分なはず、ですよね。

もう一つ考えるべきは刑事事件としての「業務上過失致死罪」との関係ね。ネットで法律に詳しそうな人たちの書いている話の大枠として、もし、遺族から被害届が出て刑事裁判になったら「業務上過失致死罪」に問われる可能性は結構高い事件だからね。

なんていうかな、例えば交通事故で人に怪我させると「業務上過失傷害罪」が立件される可能性は発生するんだけど、怪我が軽微で被害者が「処罰を望まない」と言ってくれると、たいていはその罪は不問にされるよね。まあ、「処罰を望まない」と言って貰うために苦労したりする面は有るんだけどね。でもね、その時の運転者には「ゾッとして」欲しいのね。「もし怪我が重かったら、あるいは被害者が許してくれなかったら罪に問われていたぞ」なんてね。間違っても、「こんな事故なら民事で済むんだ、たいしたことないや」なんて思って欲しくない訳ですよ。そんな意識なら2度目の人身事故だって起きやすいし、今度は「処罰を望まない」にはならないかも知れないんだからね。

そういう意味では、ホメオパシー協会の言い分は困った話です。ホメオパシーに興味を寄せた医療関係者全員に「ゾッとして欲しい」のに、「ゾッとしなくても良いですよ」と言っている様なものだからね。


by 技術開発者 (2011-01-04 16:23) 

pooh

> 技術開発者さん

> 刑事事件としての「業務上過失致死罪」との関係

ああぁ、なるほど。警告として役に立つかどうか、と云う部分ですね。それはあるなぁ。

いや、いずれ言論で対抗するしかありませんし、それには声を上げ続けるだけかな、みたいにも思います。そもそもこのエントリが「声を上げる」ことだけを目的にしたエントリだったりもしますし。
by pooh (2011-01-04 21:07) 

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